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丁酉平成如月
2010年 10月 12日
最初に、臨時総会開催の会告には肝心の1号議案が載ってないと書いた。推測になるが、どうやら1号議案は、理事会案であり、その賛否を問うものとなっていると考えた。
理事会案にはこうある。 ...セインズベリー日本藝術研究所が(中略)適正であると認め、本総会において寄贈先と決定することをあらためて提案します。ちなみに有志の会の要求は、今の海外譲渡計画(寄贈先決定)が2010年1月23日の理事会で最終決定されたものであるから、その効力停止(無効化)を求めるものだったはずだ。しかし理事会が実際に設定した1号議案は、「あらためて提案します」だった。 理事会の絶対前提は、1月23日理事会決定(議案第13号)が、有効であり、その点理事会に瑕疵(不備)はなく、撤回も再検討も出来ないというものであるようだ。2009年5月総会で採択された募集要綱に拘束されているから、というのもその根拠らしい。 それなら、総会(臨時総会含む)で、募集要綱を必要なだけ改正すれば済む話である(募集要綱における国籍条項の問題もあろうが)。ただ、この点は今回の議案にはなっていない。ちなみに一事不再議の原則は、同一会議体、同一会期に限定されており、会期を別にすれば再議可能だから、関係ない。 では現状の下、「あらためて提案します」はどういう意味であろうか。1月23日理事会決定が有効であるという立場と、「あらためて提案します」は矛盾している。なぜなら、「あらためて提案します」は、まだ「海外譲渡決定」が最終決定されていなかったという前提に立ってしまう提案だからである。決定が有効ならば、再提案は必要ない。むしろ再提案の行為自体が、1月23日理事会決定が不備だったと自ら認める事になる。この自家撞着を、理事会は理解していないようだ。 私の理解するところでは、理事会はその絶対前提に矛盾する議案を自ら提出することは出来ないと思う。理事会は、理事会の絶対前提を守るのが筋である。仮に1号議案を出すのであれば、いったん(一時的に)、1月23日理事会決定を無効であると宣言する手がある。その上で、可決するなら、筋が通る。 しかし理事会は、1月23日理事会決定が今も変わらず有効であり、その有効性に疑義を挟むことを一切許していない。そこで1月23日理事会決定に影響を与えないつもりで、「あらためて提案」が議案化されたのであろうが、それだと上記のように自家撞着になり、そういう議案の有効性自体が疑わしくなる。1月23日理事会決定の是非は、議案になっているわけでもないのだから、議案の可決・否決が、1月23日理事会決定に影響するかどうかは、保証されていないと考えるのが自然ではないか。 今般の臨時総会では、委任状がない(有志の会は、委任状を要求していたが)。議決権行使書しかなく、そこでは1号議案への賛否しか問われていない。1号議案が可決されれば、結果の意味するところは、想像可能である。しかし1号議案が否決されたら、その結果の意味するところは何であろうか。1月23日理事会決定が宙に浮く気はする。それで有志の会が期待する事が自動的に生じるなら話は通るが、海外譲渡計画のモラトリアムを実現するには、何らかの決定をせねばならないのではないか。募集要綱の拘束をいったん解くことも必要だろう。 委任状がないから、理論的には1号議案以外の議決が、何も出来なくなる可能性が高い。定款によれば、会員の1/8以上の出席がなければ総会の議決は出来ない。1号議案の採決は、葉書で有効投票数に達するであろうが、会員の1/8といえば、現在の正確な数字は知らないが、およそ530人であろうか。イレギュラーな臨時総会に1/8以上の会員が集まるとはちょっと考えにくい。これでは、仮に緊急動議を出しても、臨時総会では何も決められないのではなかろうか。 これらは実に奇妙な話である。もっとも、知恵を出し合う気があれば、何とか解決するかもしれない。いや、アイデアは既に出した。
by renes
| 2010-10-12 05:00
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